COMPLIANCE

COMPLIANCE 適正処理への取組

コンプライアンス(法令順守) COMPLIANCE

廃棄物の発生抑制や、廃棄物の適正処理、生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、私たち廃棄物を取り扱う事業所においては、様々な規定や法令が定められています。

  1. 01

    排出事業者は、廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。
    →『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第3条にて定められています。

  2. 02

    排出事業者が、廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許可をもった業者に委託する必要があります。
    →『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』 第12条第3項

  3. 03

    排出事業者は、廃棄物の運搬・処理を処理業者に委託する場合は事前に委託契約書の締結が必要となります。
    →『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第12条第4項

  4. 04

    排出事業者は、廃棄物の処理状況を管理する為に、マニフェスト(伝票)を交付し、保管しなければなりません。
    →『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』 第12条の3第1項

マニフェスト MANIFEST

マニフェスト

マニフェストとは、排出事業者が収集・運搬業者又は処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し不法投棄の防止等、適正な処理を確保することを目的した産業廃棄物管理票のことを言います。

排出事業者は、運搬を委託した収集運搬業者に対して、産業廃棄物を引き渡すと同時にマニフェストを交付しなければなりません。このマニフェストが産業廃棄物とともに収集運搬業者から処分業者に送付され、中間処理及び最終処分の終了に伴い排出事業者に戻ってくることにより、排出事業者は委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができる仕組みになっています。

電子マニフェスト ELECTRONIC MANIFEST

電子マニフェスト

マニフェスト情報を電子化し、排出事業者・収集運搬者・処分業者の3者が情報処理センターを介してネットワークで情報を共有する仕組みです。

電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬者・処分業者の3社が加入する必要があります。

メリットとして、事務処理の効率化・法令の遵守・データーの透明性があげられます。

収集車両情報管理システムの導入
(沼津市委託業務車両)
VEHICLE MANAGEMENT

収集車両情報管理システムの導入

「安全に」「効率よく」「確実に」 動態管理ソリューションを用いて収集運搬車両の位置情報、回収状況をリアルタイムに把握し運行状況の管理を行っております。
委託業務運搬車両はアイドリングストップ車両を導入しCO2の削減を実践しております。また車両には全車ドライブレコーダーを備え、安全運転の促進、運転マナーの向上を図りエコドライブに貢献しております。

収集車両情報管理システムの導入
  • 収集車両情報管理システムの導入
  • 収集車両情報管理システムの導入

優良産廃処理業者認定制度
(取得年月日 令和3年8月10日)
VEHICLE MANAGEMENT

優良産廃処理業者認定制度

産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者様が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として創設されました。

事業所確認の義務 OBLIGATION

事業所確認の義務

「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」第10条第2項において事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を一年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託するときは、毎年一回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係わる運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならないと定められています。